4月7日に発令された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。
それに伴い、5月6日までの診療体制は以下のようにいたします。
4月11日時点ての決定事項。
・この期間は完全に休診にすることはございません。緊急性のある処置に関しては継続しておこなっていきます。
・4月7日~11日まで⇒5月7日まで **変更点です**
のメインテナンスを含む緊急性の低い処置に関して、アポイントメントの変更をお願いしております。
・水曜日の診療時間を17時までとさせて頂きます。
・予約状況に応じて、臨時的に時短させていただいたり休診にさせて頂くことがございます。
・4月29日(祝)、5月4日~6日はゴールデンウイークの休診となります。
⇒4月30日(木)も臨時休診といたします。**変更点です**
・初診・急患はお電話のみのでのご予約となります。
今後変更がございましたらその都度ご報告させて頂きます。
宜しくお願いいたします。
・メインテナンスおよび通常診療開始の目処が立ちましたらHP上にてご報告させていただきます。
・この事態が一刻もはやく収束することをスタッフ一同願っております。